どちらを提出すれば良いのか!「退職届」と「退職願」の違いとは
退職届と退職願の違いや役割について詳しく解説しています。ケースによって提出する書類が変わってくるので事前に知っておきましょう。初めて退職する人は、不安が多いかもしれませんが、スムーズに退職できるようになるはずです。
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会社を辞める意志を伝えるために、「退職届」または「退職願」を提出するのが一般的です。
これらは一体どのような違いがあるのでしょうか?ここでは、「退職届」と「退職願」の違いや役割、どちらを提出すればよいかなど、退職にかかわるマナーについて紹介していきます。
退職届とは
退職届とは、会社に退職を届け出る書類です。会社側からの意志を問わず、「○月×日に退職いたします」というように自分が退職することを通告する意味合いがある書類です。
民法の第627条では、当事者(会社との間で)雇用の期間が定められていない場合、いつでも解約(退職)の申入れをすることができるとされています。また、この場合は解約の申入れの日から二週間を経過することで契約が終了するとされています。
つまり、退職届が受理されると、会社としては民法上、2週間後には退職届を書いた労働者を辞めさせなければなりません。そのため、特別な事情がない限り、退職届が受理されると自分の意志で退職の意思を撤回することができなくなります。
退職願とは
退職願とは、会社に対して退職したいという希望を表明する届出です。あくまでも「○月×日に退職させてもらってもよろしいでしょうか?」というように、会社に対して退職しても良いかお伺いを立てている意味合いがあります。
そのため、退職届のように出した時点で退職が決まるものではないため、会社が承諾するまでは退職の意思を撤回することも可能となっています。
どちらを提出すればよいか
一般的には「退職願」を出すケースが多くなっています。自己都合で退職する場合、突然、「会社を辞めます」と強い意志を伝える「退職届」を出すよりも、「退職させてほしい」とお願いする「退職願」としてできるだけ早い時期に退職の意思を伝えるのが一般的な流れとされています。
一方、会社都合で会社を辞めなければならない場合は「退職届」を提出します。その際、文面には「解雇を通告されたため退職する」という旨を明記することで、会社都合で退職することを表明することになります。
また、「退職願」を提出しても会社側に受け取りを拒否されてしまうようなケースでは、内容証明郵便などで「退職届」を送付し、退職の意思表明をした証拠として残す必要がある場合もあります。
まとめ
「退職届」と「退職願」の大きな違いは2つ。1つ目は会社側の承諾が「退職届」は不要、「退職願」は必要となります。
2つ目は、届出が撤回できるか、できないか。「退職願」はあくまでもお願いをする意味があるため、会社が承諾するまでは意志を撤回できますが、「退職届」は基本的には退職の意思を撤回することができません。
一般的に円満退社を望む場合は、就業規則に則って、できるだけ早い段階で「退職願」で会社側に退職したい意志を伝えるのがベスト。
後々のトラブルにつながらないように、「退職届」と「退職願」の違いについてしっかりと覚えておきましょう。
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